2020-03-25 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
実は、私、この文科委員会における初の質問は文科省設置法の改正案でありました。御案内のとおり、文化庁を京都に移転する、そしてその機能の強化を図るという内容でありましたけれども、その法案の質疑に立たせていただいた上で、また今般、本法案について質疑に立たせていただくというのは、大変縁があったのかなと。
実は、私、この文科委員会における初の質問は文科省設置法の改正案でありました。御案内のとおり、文化庁を京都に移転する、そしてその機能の強化を図るという内容でありましたけれども、その法案の質疑に立たせていただいた上で、また今般、本法案について質疑に立たせていただくというのは、大変縁があったのかなと。
今日の審議になっております文科省設置法の一部を改正する法律案でございますが、その背景としては文化庁の京都移転ということがございます。私もまず最初にこの点について確認をしたいと思っております。 平成二十六年の十二月でございましたけれども、まち・ひと・しごと創生総合戦略が閣議決定をされまして、地方からの提案を受ける形で、地方の発展に資する政府関係機関の移転を進めるということが決定をいたしました。
文科省設置法の改正案について、これまで先輩、同僚議員からかなり具体的な質問も出ましたので、私は、あえてこの今回の文化庁の京都移転を日本の将来の再生につなげられないかという、ちょっと大上段に構えてかなり政治的な質問をしますので、大臣も答弁書を読むだけじゃなくて、政治家として是非とも大臣のビジョン、御意見をお聞かせいただければと思うんです。
文科省設置法改正案の質疑でありますが、まずその前に、他の委員も触れておられましたけれども、一昨日、愛媛県で新たな文書が公表されました。その後、昨日ですか、関係する方々、大臣もそうですが、それぞれ記者会見等々がされておられます。
これは国の動きでありますが、昨日衆議院を通過いたしました、先般本委員会でも審議をされました文化財保護法及び地教行法の改正案でも、今回の文科省設置法の改正案と同様、地方においても、そうした関係分野を巻き込んだ文化政策の企画、立案、推進のためのものであったというふうに理解しておりますが、この点について改めて文科省の見解をお伺いしたいと思います。
この下村大臣が行った要請ですね、これの法的根拠はあるのかと、衆議院で大臣聞かれて、衆議院の委員会で、それで、今、馳文科大臣がおっしゃったように、文科省設置法の四条の十五項の規定で、大学、高専における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言、この助言のところを使って、これは文科省の所掌事務であるので、文科省としてこういう考え方を助言したと。
でも、文科省設置法には書いてない。 ちょっと順番が狂って申しわけありません。これは、馳大臣はどういう根拠でこの発言をされているんですか。
この間、当委員会においても、東京オリンピック・パラリンピック特措法やあるいはスポーツ庁設置のための文科省設置法の改正案、審議を行ってまいりました。その際に私から何度も聞かさせていただいたのは、非常に船頭が多くて船が山に登るようなことはないのか、責任の体制、責任の所在がわかりにくくなるのではないかというふうにただしてまいりました。
いみじくも大臣が、法的にも、文科省設置法の中でもそういう助言みたいなものができるとか、あるいは行政手続法の中でもそういう規定がありますよと、こうも言っていました。法的にも私はある意味でできると思っています。
それと、きょうのこの質疑の後、文科省設置法の改正等について、また、特にオリンピック・パラリンピックの東京二〇二〇年に向けての特措法の審議がいよいよ始まるわけですけれども、その審議そのものは今週金曜日ということですけれども、それに先駆けて、ちょっと確認だけしておきたいことがございますので、お聞かせをいただきたいと思います。 そもそも、オリンピックの組織委員会、これはどういうふうに構成をされるのか。
その厳重注意を受けた法律の根拠はと言って聞いても、それは文科省設置法とかそういうことがあったのかも分かりませんけどはっきりしないと。 こうなってくると、私はスタートの時点に当たってよっぽど覚悟してやっていただかないと、この放射性廃棄物行政に対する不安というのはなくならないのではないかというふうに感じております。じゃ、だれが最終責任を取るんだと、今回の事業もそうです。
これが今、多分、文科省設置法の任務に基づく、そして今の第四条に基づく施策、政策であろうと思います。 ですから、その政策に基づいて予算措置をしているわけです。今回、予算の措置でスポーツ関連予算というのは総額で百九十億円ぐらい。これは、先ほどの文化とか学術と比して私はうんと低いレベルだと思います。それで、一つ、トップレベル競技者の育成強化、ドーピング防止なども含む、八十七億円。
これは文科省設置法とか地教行法でそういう言葉は出てくると思う。どうも、戦後の教育は指揮監督によって学校教育しませんよと、戦前はそうであったと。戦後は指導助言というソフトなそういうふうなイメージで、特に国の関与は、義務教育への指導助言という形。
何を根拠に事実行為として、もう文科省、設置法は要らぬですよ。何を根拠に法人が存在しないのに準備作業が事実行為としてできるのか。独立行政法人と国立大学法人には私は違いがあるのではないかと、こう思うんですが、どうですか。
私は、そこで、いわゆる文部省設置法を読んでも、それから今度は文科省設置法を読んでも、もう少しやっぱり我々の任務は何かということをきちんともう一遍みんなで見直すべきじゃないのかと、文科省そのものが。